皆さん、こんにちは!
フリーランスの にしすん です。
当ページは、意外に知らない【食品の表示義務】について、簡単にご説明しています。
アレルギー物質の表示について知りたい方
栄養成分の表示について知りたい方
遺伝子組換え食品の表示が気になる方
ぜひ、参考にしてみてください!
「アレルギー物質の表示」について
皆さんの中には、食物アレルギーをお持ちの方も多いと思います。
卵アレルギーや牛乳アレルギーの方が最も多いと言われています。
そんな方々にとって大事なのが、「アレルギー物質の表示」です。
そもそも食物アレルギーとは、食べ物を異物と勘違いして起こるアレルギー反応のことです。
主な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- かゆみ、じんましん、赤くなる
- 下痢、嘔吐
- せき、呼吸困難、くしゃみ
- 目の充血、目のかゆみ
- 脈がはやい、手足が冷たくなる
- ぐったりする
もし、特定の食べ物を食べたときに、上記のような症状が出る方は、食物アレルギーの可能性があります。
食物アレルギーをお持ちの方にとって、「今から食べる食品に、自分のアレルギー物質が含まれているのかどうか」は大きな問題と言えます。
よって、アレルギー物質を含む食品は、その原材料を表示しなければならない決まりになっています。
表示が義務付けられているのは、以下の7品目です。
- 卵
- 乳
- 小麦
- そば
- 落花生
- かに
- えび
また、義務ではありませんが、表示が奨励されている18品目があります。
- 牛肉
- 豚肉
- 鶏肉
- さば
- さけ
- いくら
- いか
- あわび
- 大豆
- 松茸
- くるみ
- 山芋
- ゼラチン
- りんご
- もも
- オレンジ
- キウイ
- バナナ
自分は食物アレルギーを持っていなくても、周りの人が持っている可能性は大いにあります。
そんなとき、「アレルギー物質の表示」について知っていると、周りの人の助けになれるかもしれません。
「アレルギー物質の表示」は、食物アレルギーの有無に関わらず、全ての人が注目すべき表示だと言えますね。
「栄養成分の表示」について
昨今のダイエット・筋トレブームのおかげか、「栄養成分の表示」を気にする方も増えていますね。
「このお弁当、〇〇〇kcalもあるよ~」
「このサラダチキン、脂質は少ないのに、こんな量のたんぱく質含んでるよ!」
みたいな感じです。
この「栄養成分の表示」を行う場合は、健康増進法で標準的な表示が義務付けられています。
以下の項目は、同時記載しなければなりません。
- 熱量(エネルギー)
- たんぱく質
- 脂質
- 炭水化物
- ナトリウム
もし今、近くにお菓子や飲み物があれば、試しに「栄養成分の表示」を見てみてください。
しっかりと上記の項目が記載されているはずです。
また、強調表示(高カルシウム含有、高ビタミンC含有など)したい場合は、基準値に従い一定量以上含んでいることが必要です。
もちろん、「低カロリー、脂肪0」などと記載したい場合は、基準値以下であることが必要です。
「遺伝子組換え食品の表示」について
遺伝子組換え食品とは、人為的に遺伝子を操作し、遺伝的性質を変えた作物やその加工食品のことです。
ご存知の方も多いと思います。
以下のようなメリットがあると言われています。
- 病気・害虫・農薬に強くなる
- 味や栄養価を高める
- 日持ちがよくなる
実際に、除草剤に強い大豆やトウモロコシ、害虫に強いジャガイモなどがよく輸入されています。
技術開発が進むのは喜ばしいことですが、やはり「安全性」が気になるところです。
人体に有害であるかどうか心配ですよね。
そういった声を受け、日本では、2001年から、遺伝子組換え農産物及びそれを原料にした食品に対して、その表示が義務づけられています。
原材料が遺伝子組換え農産物の場合、「遺伝子組換え」などと表示する必要があります。
遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が不分別の場合は、「遺伝子組換え不分別」などと表示しなければなりません。
また、義務ではなく任意ですが、原材料が遺伝子組換え農産物ではない場合、「遺伝子組換えでない」などと表示することができます。
「消費期限」と「賞味期限」の違いは?
「食品の表示義務」ということで、「消費期限」と「賞味期限」についても、軽く触れておこうと思います。
加工食品には、その特性に応じて、「消費期限」と「賞味期限」のどちらかを表示することが義務付けられています。
「消費期限」は、お弁当など、比較的劣化がはやい食品に表示されます。
この期限を過ぎると、衛生上問題が起こるリスクが高まります。
「賞味期限」は、缶詰やスナック菓子など、比較的長期間にわたり品質が保持される食品に表示されます。
期待されるすべての品質の保持が十分に可能だと認められる期限をあらわしています。
この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません。
シンプルに言うと、「消費期限」を過ぎた食品は食べたらダメ、「賞味期限」を少し過ぎたくらいなら食べてもOKということです。
「表示の罠」には気をつけよう!
ご存知の方も多いと思いますが、食品の表示には、紛らわしいものがたくさんあります。
例えば、果汁100%。
ほとんどの「果汁100%」は、果実を搾ってそのまま飲み物にしている(ストレートと言うらしいです)わけではありません。
実際は、「濃縮還元」という方法を用い、砂糖や添加物など様々なものが加えられているケースが多いです。
(※もちろんストレート果汁のものもあります。)
また、無糖・シュガーレス・ノンシュガーなどの表示にも気をつけたいです。
実際、砂糖や果糖などの糖分が、食品100g中0.5g未満であれば、このように表示できるそうです。
つまり、厳密に言えば「無」でも「レス」でも「ノン」でもない商品がたくさんあるわけです。
さらに、甘さ控えめのような表示にも気をつけてください。
これは、栄養成分とはまったく関係がありません。
あくまでも製造側・販売側の主観的な表現なので、注意が必要です。
まとめ
いかがでしたか?
意外に知らない【食品の表示義務】について、簡単にご説明しました。
- アレルギー物質の表示について知りたい方
- 栄養成分の表示について知りたい方
- 遺伝子組換え食品の表示が気になる方
当ページが、皆さんの生活の一助になれば幸いです。
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